ポイント:ファクタリングの手数料は「売上債権売却損」として損益計算書に計上できます。消費税は非課税取引のためかかりません。確定申告時の処理を正しく理解しておきましょう。

ファクタリングの税務上の取り扱い

項目内容
手数料の性質売上債権の売却損(金融取引)
勘定科目「売上債権売却損」または「支払手数料」
経費計上○(損益計算書に計上できる)
消費税非課税(仕入税額控除の対象外)
法人税・所得税費用として控除可能
インボイス非課税取引のためインボイス不要

2社間ファクタリングの仕訳例

例:売掛金100万円をファクタリング、手数料10%(10万円)差引後90万円受取

借方金額貸方金額
普通預金900,000売掛金1,000,000
売上債権売却損100,000

※後日、売掛先から売掛金が入金された場合:ファクタリング会社に100万円を支払う(2社間の場合)

個人事業主の確定申告での処理

申告書記載箇所内容
青色申告決算書損益計算書の「雑費」または「支払手数料」ファクタリング手数料を記載
白色申告収支内訳書の経費欄「売上債権売却損」または「支払手数料」
消費税申告非課税売上に計上仕入税額控除の対象外

ファクタリングの税務・会計処理の基本

ファクタリング取引の税務・会計処理は、「売掛債権の譲渡」として整理されます。会計仕訳では、売掛金の譲渡時に「現金 + 売掛債権売却損(手数料分)/ 売掛金」という仕訳を切るのが標準的で、手数料部分は「売掛債権売却損」として営業外費用または特別損失に計上されます。消費税法上、売掛債権の譲渡は非課税取引に該当し、手数料部分にも消費税は課税されません。法人税申告上は、手数料が損金算入可能なため、ファクタリング利用はキャッシュ改善と同時に節税効果を持ちます。

ただし、貸付金的な実態(利息制限法を超える高額手数料・買戻義務付き契約)があると税務署から「貸付取引」と再認定され、消費税課税・源泉徴収義務等の追加負担が発生する可能性があります。正規のファクタリング業者を選び、契約書の「債権譲渡」条項・「償還請求権なし(ノンリコース)」条項を確認することが重要です。

税務処理の実務チェックポイント

ポイント①:契約書の「償還請求権なし」確認:ノンリコース型(売掛先倒産時もファクタリング会社が負担)であることを契約書で確認。ウィズリコース型は貸付取引と見なされる可能性。

ポイント②:手数料の損金計上タイミング:手数料は発生時の損金として処理。期跨ぎの案件では、債権譲渡完了時点で計上する。

ポイント③:消費税非課税扱いの根拠書類保管:ファクタリング契約書・請求書・入金確認書類を7年間保管し、税務調査対応に備える。

はい、ファクタリングの手数料は「売上債権売却損」として損益計算書に計上され、法人税・所得税の計算上は経費(費用)として扱われます。ただし消費税は非課税取引のため、消費税の仕入税額控除の対象にはなりません。

ファクタリングの手数料は消費税法上の「非課税取引」(金融取引)に該当するため、消費税はかかりません。したがって、仕入税額控除の対象にもなりません。

手数料部分は「売上債権売却損」が正確な科目ですが、「支払手数料」でも問題ありません。重要なのは継続的に同じ科目を使うことです。税理士に相談して会社の経理方針に合わせて決めることをおすすめします。

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