この記事でわかること:ファクタリングの仕訳(2社間・3社間)、手数料の勘定科目、消費税の取り扱い、確定申告での処理方法
2社間ファクタリングの仕訳例
100万円の売掛金を手数料5%(5万円)でファクタリングした場合:
| タイミング | 借方 | 貸方 |
|---|---|---|
| ①売掛金売却時 | 未収金 950,000円 売上債権売却損 50,000円 | 売掛金 1,000,000円 |
| ②ファクタリング会社から入金 | 普通預金 950,000円 | 未収金 950,000円 |
| ③売掛先から回収(2社間の場合) | 普通預金 1,000,000円 | 売掛金(ファクタリング会社へ支払)1,000,000円 |
使用する勘定科目
| 項目 | 勘定科目 | 備考 |
|---|---|---|
| ファクタリング手数料 | 売上債権売却損 | または「手数料」「支払手数料」でも可 |
| ファクタリング後の売掛金 | 未収金または短期貸付金 | 2社間は未収金が一般的 |
| ファクタリング会社からの入金 | 普通預金 | 通常の入金と同様 |
消費税の取り扱い
ファクタリングは「非課税取引」
売掛金の譲渡(ファクタリング)は消費税法上の「有価証券の譲渡に類する行為」として非課税です。したがってファクタリングの手数料に消費税はかかりません。ただしファクタリング会社によっては別途「事務手数料」として消費税を請求する場合があります。
売掛金の譲渡(ファクタリング)は消費税法上の「有価証券の譲渡に類する行為」として非課税です。したがってファクタリングの手数料に消費税はかかりません。ただしファクタリング会社によっては別途「事務手数料」として消費税を請求する場合があります。
よくある質問
はい、ファクタリングの手数料は「売上債権売却損」として経費(損金)に計上できます。消費税については、ファクタリング(債権の売却)は非課税取引になります。手数料に消費税はかかりません。
個人事業主の場合、ファクタリング手数料は「雑費」または「支払手数料」として経費計上できます。青色申告の場合は帳簿に正確に記録しておきましょう。
freee・マネーフォワードなどの会計ソフトでは、「売掛金の回収」として記録し、差額(手数料)を「支払手数料」または「売上債権売却損」として登録します。OLTAはfreeeと連携しているため自動仕訳も可能です。