この記事でわかること:ファクタリングの仕訳(2社間・3社間)、手数料の勘定科目、消費税の取り扱い、確定申告での処理方法

2社間ファクタリングの仕訳例

100万円の売掛金を手数料5%(5万円)でファクタリングした場合:

タイミング借方貸方
①売掛金売却時未収金 950,000円
売上債権売却損 50,000円
売掛金 1,000,000円
②ファクタリング会社から入金普通預金 950,000円未収金 950,000円
③売掛先から回収(2社間の場合)普通預金 1,000,000円売掛金(ファクタリング会社へ支払)1,000,000円

使用する勘定科目

項目勘定科目備考
ファクタリング手数料売上債権売却損または「手数料」「支払手数料」でも可
ファクタリング後の売掛金未収金または短期貸付金2社間は未収金が一般的
ファクタリング会社からの入金普通預金通常の入金と同様

消費税の取り扱い

ファクタリングは「非課税取引」
売掛金の譲渡(ファクタリング)は消費税法上の「有価証券の譲渡に類する行為」として非課税です。したがってファクタリングの手数料に消費税はかかりません。ただしファクタリング会社によっては別途「事務手数料」として消費税を請求する場合があります。

よくある質問

はい、ファクタリングの手数料は「売上債権売却損」として経費(損金)に計上できます。消費税については、ファクタリング(債権の売却)は非課税取引になります。手数料に消費税はかかりません。

個人事業主の場合、ファクタリング手数料は「雑費」または「支払手数料」として経費計上できます。青色申告の場合は帳簿に正確に記録しておきましょう。

freee・マネーフォワードなどの会計ソフトでは、「売掛金の回収」として記録し、差額(手数料)を「支払手数料」または「売上債権売却損」として登録します。OLTAはfreeeと連携しているため自動仕訳も可能です。

→ 請求書ファクタリング完全ガイド

→ ファクタリング手数料の相場

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