結論:正規のファクタリングは合法です
法人間の売掛債権売買(ファクタリング)は金融庁も認める合法な資金調達手段です。ただし「給与ファクタリング」や実態が貸付と認められるものは違法です。

金融庁の公式見解

2019年9月、金融庁は「ファクタリングに関する注意喚起」を公表し、以下の見解を示しました。

金融庁の見解(要旨)
「事業者が行う債権買取サービス(いわゆるファクタリング)は、貸金業法上の貸付けに該当しないため、貸金業の登録は不要」

ただし「利用者が債務不履行の場合に買い戻しを義務付けるなど、実質的に貸付けと認められるものは貸金業法が適用される」

つまり「返済義務がある=実質貸付=違法」「返済義務なし・売却のみ=合法」という区分けです。正規のファクタリングには返済義務がありません。

合法なファクタリングと違法業者の違い

項目合法(正規)違法(要注意)
対象法人間の売掛債権個人の給与(給与ファクタリング)
返済義務なし(売却のため)あり(実質的な貸付)
手数料明示・事前提示不明確・後出し
契約書あり・内容が明確なし・不明瞭
取り立てなしあり(違法な取り立て)

悪質業者・違法業者の5つの特徴

契約書を交わさない・口頭のみ
② 手数料が50%・100%など異常に高い
③ 個人(給与・バイト代)を対象にしている
④ 「買い戻し義務あり」という条件がある
⑤ 会社住所・代表者名が不明確

よくある質問

適切な形で行うファクタリング(法人間の売掛債権売買)は合法です。2019年に金融庁がファクタリングについての見解を公表し、貸金業法の対象外と明示しています。ただし実態が貸付と認められる場合は違法になります。

給与ファクタリング(個人の給与の前払いを売掛金売却と称するサービス)は、実質的に個人への貸付とみなされ違法です。2020年に金融庁・警察庁が警告を発しています。法人間の売掛債権のファクタリングとは全く別物です。

正当な売掛債権の売買であれば貸金業登録は不要です。ただし資金移動業・貸金業の登録なしに「実態が貸付」と認められるサービスを行うことは違法です。

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