結論:正規のファクタリングは合法です
法人間の売掛債権売買(ファクタリング)は金融庁も認める合法な資金調達手段です。ただし「給与ファクタリング」や実態が貸付と認められるものは違法です。

金融庁の公式見解

2019年9月、金融庁は「ファクタリングに関する注意喚起」を公表し、以下の見解を示しました。

金融庁の見解(要旨)
「事業者が行う債権買取サービス(いわゆるファクタリング)は、貸金業法上の貸付けに該当しないため、貸金業の登録は不要」

ただし「利用者が債務不履行の場合に買い戻しを義務付けるなど、実質的に貸付けと認められるものは貸金業法が適用される」

つまり「返済義務がある=実質貸付=違法」「返済義務なし・売却のみ=合法」という区分けです。正規のファクタリングには返済義務がありません。

合法なファクタリングと違法業者の違い

項目合法(正規)違法(要注意)
対象法人間の売掛債権個人の給与(給与ファクタリング)
返済義務なし(売却のため)あり(実質的な貸付)
手数料明示・事前提示不明確・後出し
契約書あり・内容が明確なし・不明瞭
取り立てなしあり(違法な取り立て)

違法ファクタリングと正規ファクタリングの見分け方

正規のファクタリングは民法466条に基づく債権譲渡として合法ですが、近年「給与ファクタリング」「偽装ファクタリング」といった違法業者の被害が増加しています。金融庁・警察庁・消費者庁も繰り返し注意喚起を出しており、違法業者との取引は刑事・民事双方のトラブルに発展するリスクがあります。見分け方の最大のポイントは、①契約書に「償還請求権(買戻義務)」が明記されている、②手数料が年利換算で20%を超える、③売掛債権の存在を伴わない個人報酬の買取を提案する、この3点のいずれかに該当する業者は違法性が高いと判断できます。

特に「給与ファクタリング」は2020年3月の金融庁判断以降、貸金業法違反として明確に違法と位置づけられています。「給料を買い取ります」「すぐ現金化」等の広告はほぼ例外なく違法業者で、実態は年利数百〜数千%の高利貸しです。正規のファクタリング業者は「事業者向けの売掛債権譲渡」のみを取り扱い、個人の給与・報酬の買取は行いません。

違法業者を避けるためのチェックポイント

①運営会社の実在性を確認:会社登記情報(法人番号公表サイト)・本社所在地・代表者氏名・資本金が公開されているか確認。住所が私書箱・バーチャルオフィスのみ、代表者名非公開の業者は警戒。

②手数料の妥当性を試算:手数料が売掛金額の20%を超える、年利換算で50%を超える場合は違法の可能性大。正規業者なら2〜15%の範囲に収まる。

③契約書の譲渡性質を確認:「売買契約」「債権譲渡」と明記され、償還請求権(買戻義務)なしの契約書であれば正規。「金銭消費貸借契約」は違法の疑い。

悪質業者・違法業者の5つの特徴

契約書を交わさない・口頭のみ
② 手数料が50%・100%など異常に高い
③ 個人(給与・バイト代)を対象にしている
④ 「買い戻し義務あり」という条件がある
⑤ 会社住所・代表者名が不明確

よくある質問

適切な形で行うファクタリング(法人間の売掛債権売買)は合法です。2019年に金融庁がファクタリングについての見解を公表し、貸金業法の対象外と明示しています。ただし実態が貸付と認められる場合は違法になります。

給与ファクタリング(個人の給与の前払いを売掛金売却と称するサービス)は、実質的に個人への貸付とみなされ違法です。2020年に金融庁・警察庁が警告を発しています。法人間の売掛債権のファクタリングとは全く別物です。

正当な売掛債権の売買であれば貸金業登録は不要です。ただし資金移動業・貸金業の登録なしに「実態が貸付」と認められるサービスを行うことは違法です。

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