この記事でわかること:ファクタリングの仕訳(2社間・3社間)、手数料の勘定科目、消費税の取り扱い、確定申告での処理方法

2社間ファクタリングの仕訳例

100万円の売掛金を手数料5%(5万円)でファクタリングした場合:

タイミング借方貸方
①売掛金売却時未収金 950,000円
売上債権売却損 50,000円
売掛金 1,000,000円
②ファクタリング会社から入金普通預金 950,000円未収金 950,000円
③売掛先から回収(2社間の場合)普通預金 1,000,000円売掛金(ファクタリング会社へ支払)1,000,000円

使用する勘定科目

項目勘定科目備考
ファクタリング手数料売上債権売却損または「手数料」「支払手数料」でも可
ファクタリング後の売掛金未収金または短期貸付金2社間は未収金が一般的
ファクタリング会社からの入金普通預金通常の入金と同様

ファクタリングの勘定科目と仕訳実例

ファクタリング取引の会計処理は、①売掛金譲渡時、②入金確認時の2段階で仕訳を切ります。100万円の売掛金を手数料5%(5万円)でファクタリングした場合の仕訳は、(借方)現預金 95万円 / 売掛債権売却損 5万円(貸方)売掛金 100万円 となります。勘定科目は「売掛債権売却損」が一般的ですが、会計ソフトによっては「支払手数料」「雑損失」で処理するケースもあり、どちらも損金算入可能です。継続的にファクタリングを利用する場合は、「売掛債権売却損」専用勘定を作成して管理すると、年度末の経営分析で手数料総額を把握しやすくなります。

3社間ファクタリング・2社間ファクタリングで会計処理に大きな違いはありませんが、2社間の場合は「預り金」勘定を経由するケースがあり注意が必要です。具体的には、売掛先から入金された金額(2社間では利用者経由でファクタリング会社に送金)を「預り金」として一時計上し、ファクタリング会社への送金時に消し込む処理となります。

会計処理の実務ポイント

ポイント①:売掛債権売却損の損益計算書表示:営業外費用または特別損失に計上。金額が大きい場合は販管費に含めず区分表示し、経営分析の正確性を確保。

ポイント②:売掛金残高の管理整合:譲渡した売掛金は売掛金残高から消し込み、売掛金台帳を随時更新。二重管理ミスで決算時に残高不一致にならないよう注意。

ポイント③:消費税申告での非課税売上計上:債権譲渡は消費税非課税取引。課税売上割合計算時に非課税売上として適切に分類する。

消費税の取り扱い

ファクタリングは「非課税取引」
売掛金の譲渡(ファクタリング)は消費税法上の「有価証券の譲渡に類する行為」として非課税です。したがってファクタリングの手数料に消費税はかかりません。ただしファクタリング会社によっては別途「事務手数料」として消費税を請求する場合があります。

よくある質問

はい、ファクタリングの手数料は「売上債権売却損」として経費(損金)に計上できます。消費税については、ファクタリング(債権の売却)は非課税取引になります。手数料に消費税はかかりません。

個人事業主の場合、ファクタリング手数料は「雑費」または「支払手数料」として経費計上できます。青色申告の場合は帳簿に正確に記録しておきましょう。

freee・マネーフォワードなどの会計ソフトでは、「売掛金の回収」として記録し、差額(手数料)を「支払手数料」または「売上債権売却損」として登録します。OLTAはfreeeと連携しているため自動仕訳も可能です。

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