2025年6月に行政書士法改正法が成立し、2026年1月1日から施行 されます。「補助金申請書類の作成」が行政書士の独占業務として明確化された重大な制度変更です。本ガイドで影響を整理します。
改正の要旨
- 「他人の依頼を受け いかなる名目によるかを問わず報酬を得て」という文言が追加
- 補助金申請書の作成対価が「会費」「コンサル料」「顧問料」等の名目でも「報酬」に該当
- 行政書士または行政書士法人のみが報酬を得て申請書類を作成可能に
- 違反者本人だけでなく所属法人にも罰則
「独占業務が新設された」のではなく、「従来からの独占業務の範囲を明確化」した位置づけです。
何が「独占業務」に当たるか
- 補助金申請書類の作成(報酬を得る場合)
- 官公署に提出する書類の作成・相談
- 許認可申請書類の作成・代行
影響を受ける主な立場
無資格コンサルタント
- 「コンサル料」「顧問料」名目で補助金申請支援を行っていた場合は違法に
- 「会費」「サブスク料」も同様に対象
- 罰則の対象
中小企業診断士・社労士・税理士など他士業
- 自身の独占業務範囲内のサポートは可能
- 補助金申請書の「作成」を報酬を得て行うには行政書士登録が必要
- 助言・経営アドバイスは独占業務外
受託する企業側
- 違法な代行を依頼すると採択取消・補助金返還リスク
- 委託先の行政書士登録の確認が重要
線引きの考え方(一般的な整理)
- 作成代行・提出代行 → 行政書士の独占業務
- 経営戦略の助言 → 中小企業診断士等が対応可能
- 労務関連の助言 → 社労士が対応可能
- 税務関連の助言 → 税理士が対応可能
実務では「作成補助」と「経営助言」の境界線が論点になります。専門家同士の連携や行政書士へのリファーが基本になると考えられます。
ダブルライセンスの価値が上昇
- 行政書士 × 中小企業診断士: 経営助言+申請代行を一気通貫
- 行政書士 × 社労士: 労務+助成金・補助金
- 行政書士 × 税理士: 税務+補助金
- 行政書士単独 → 多分野連携できる体制が有利
これまでも価値があったダブルライセンスの優位性がさらに鮮明になります。
行政書士を目指す方への影響
- 補助金申請支援の需要が行政書士側に集中する可能性
- 専門特化(補助金・許認可・外国人ビザ等)の価値上昇
- 受験生・新規開業者にとって追い風要素
注意点
- 改正法の解釈・運用は施行後に判例・通達で明確化される可能性
- 「コンサル」と「申請書類作成」の境界は実務で慎重な判断が必要
- 自社の関わり方を再点検(コンサル契約・成功報酬体系)
- 違法行為は採択取消・返還・刑事罰のリスク
経営者・企業側のチェックポイント
- 補助金申請を委託する相手の行政書士資格
- 契約形態(業務委託 / 顧問契約 / コンサル契約)
- 報酬の名目と業務範囲の明確化
- 申請書類の最終確認は誰が行うか
中小企業診断士・経営コンサルタントの対応
- 行政書士との連携体制の構築
- 自身も行政書士資格を取得する選択肢
- コンサル業務(経営助言)と作成代行の明確な分離
- 既存顧客への説明と契約見直し
確認すべき公式情報
- 行政書士法(改正条文)
- 日本行政書士会連合会の公式案内
- 中小企業庁の補助金申請ガイドライン
- 所轄省庁の運用指針
まとめ
2026年1月施行の行政書士法改正は、補助金申請支援業界の地殻変動です。「コンサル料」名目で書類作成を行うことが明確に違法化され、行政書士登録の価値が上昇。経営者は委託先の資格確認、コンサルタントは連携体制の見直しが必要です。資格学習中の方には行政書士・ダブルライセンスの追い風になる可能性があります。
※ 本記事は公開情報をもとに編集部が整理したものです。具体的な契約・運用については所轄当局・所属行政書士会・専門家にご確認ください。